信託のご相談
信託とは、信頼できる人に財産の管理・活用・処分を託すことをいいます。
信託は、財産管理や財産承継のための制度です。
財産管理のためには成年後見制度、財産承継のためには遺言があります。
もっとも、成年後見制度は、認知症など判断能力がなくなったときに本人の財産を管理するための制度ですが、従前の本人の意思を必ずしも反映できません。
また、財産の現状維持が優先され、財産の活用をすることもできません。
遺言は、遺言者の次の世代の財産の承継を決めることはできますが、その次の世代の財産の承継までは決めることはできません。
信託には、制度設計の柔軟性があり、ひとつの仕組みで、財産の管理・活用・承継に本人の意思を反映させて、成年後見制度や遺言では実現できない想いを実現できることもあります。
当事務所では、成年後見制度、遺言、信託のなかから、ご依頼者の想いを実現するためにふさわしい制度の選択、具体的な財産管理や財産承継のための助言や信託契約の締結、信託を円滑に遂行するための仕組みづくりを行うことにより、本人や家族のサポートを行います。
なお、信託銀行が提供する「遺言信託」は、遺言書の作成・執行をサポートするサービスであり、本来の意味の信託とは異なるサービスです。