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弁護士法人田島法律事務所

入間事務所 ひばりが丘事務所

遺産分割のご相談

遺産分割に関する情報は、インターネットなどで調べることができますが、実際に様々な資料を取り寄せたり、相手方との交渉や調停などの慣れない手続きをすることには、不安や大きなストレスがあるのではないでしょうか。

当事務所では、遺産分割に必要な資料の準備、相手方との交渉の窓口、調停などへの同席など代理人として活動を行いますので、面倒な手続きをする必要はなく、依頼者の不安やストレスも軽減されます。

遺産分割では、①相続人を確認し、②遺産分割の対象を決め、③遺産を評価し、④各相続人の取得額を決め、⑤遺産分割の方法を決めることになります。

その過程で、遺産分割とは直接関係のない主張(兄弟間の不仲、親の介護、親からの不平等な取り扱い、祭祀など)や憶測に基づく主張(使途不明金・特別受益・寄与分など)がされ、相続人間に感情的な対立が生じ、問題が長期化することが起こりがちです。

弁護士は、税理士や司法書士など他の専門家とは異なり、遺産分割に関する助言、書面作成だけでなく、相手方と直接交渉したり、家庭裁判所や地方裁判所でも代理人として活動ができます。弁護士が間に入ることにより問題が整理され、早期解決も期待できます。

遺産分割では初期の対応が非常に重要ですから、少しでもご心配な点がありましたら、早めに当事務所に相談ください。

→ 遺産分割に関する詳しい説明は、以下バナーをクリックしてご覧ください。 弁護士による相続ガイド → 遺産分割の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

相続人の確認

1 相続人の調査

遺産分割には相続人全員が参加する必要があり、相続人のひとりでも参加しないと、遺産分割が成立しません。

再婚や養子縁組により想定していない相続人がいる場合もあるため、被相続人の死亡の記載のある最新の戸籍謄本から、電子化前の改製原戸籍謄本、除籍謄本など戸籍をさかのぼって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を調査する必要があります。

また、本来の相続人が死亡している場合、その相続人(本来の相続人が子供の場合はその孫など)も調査する必要があります。

相続人の範囲は以下のとおりです。

⑴ 配偶者
配偶者は血族の相続人と同順位で常に相続人になります。

⑵ 血族
血族の相続人には順位があり、先順位の者がいない場合に初めて後順位の者が相続人となります。

第1順位 子供(孫・ひ孫)
第2順位 父母(祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(甥・姪)

① 子供(養子を含む)
子供が相続開始前に死亡したり、相続欠格・推定相続人の排除によって相続する権利を失った場合、子供の子供(孫)が相続人となります(代襲相続)。

孫も相続開始前に死亡したり、相続欠格・排除によって相続する権利を失った場合、孫の子供(ひ孫)が相続人となります(再代襲相続)。

相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、子供が相続放棄した場合、孫は代襲相続しません。

② 父母
子供や代襲相続する孫などがいない場合、父母が相続人となります。

父母が死亡している場合、祖父母が相続人となります。

③ 兄弟姉妹(父母の片方のみ同じ兄弟姉妹を含む)
兄弟姉妹が相続開始前に死亡したり、相続欠格・推定相続人の排除によって相続する権利を失った場合、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。

しかし、甥・姪も相続開始前に死亡したり、相続欠格・排除によって相続する権利を失った場合、甥・姪の子供は相続人となりません(兄弟姉妹の場合は再代襲相続しません。)。

相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、兄弟姉妹が相続放棄した場合、甥・姪は代襲相続しません。

*代襲相続・再代襲相続

代襲相続・再代襲相続するのは被相続人の直系卑属(世代が直線的に連なる血族(血のつながりがある者)のうち後の世代の者)のみです。

養子縁組により血族関係が生じるため、直系卑属には養子も含まれますが、養子縁組前に出生した養子の子供は養親の血族にはならず、直系卑属ではありません。

2 相続人が未成年者の場合

相続人が配偶者と未成年の子供の場合、配偶者と未成年の子供の利益が対立するため、配偶者が子供の親権者として遺産分割をすることはできません。

その場合、家庭裁判所に親権者とは別に子供の代理人(特別代理人)の選任を求める申立てをして、配偶者は家庭裁判所が選任した特別代理人との間で遺産分割をすることになります。

3 相続人が認知症の場合

相続人が認知症などにより遺産分割の意味を理解できない場合、その相続人との間で遺産分割をすることはできません。

その場合、家庭裁判所にその相続人の代理人(成年後見人など)の選任を求める申立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人などとの間で遺産分割をすることになります。

4 相続人が行方不明の場合

相続人のひとりでも参加しないと遺産分割が成立しないため、行方不明の相続人の所在を調査して、遺産分割に参加してもらう必要があります。

調査をしても相続人の所在が判明しない場合、家庭裁判所にその相続人の代理人(不在者財産管理人)の選任を求める申立てをして、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人との間で遺産分割をすることになります。

遺産分割の対象

遺産分割の対象となる財産は、被相続人の財産のうち、死亡時に存在し、かつ、現在(遺産分割の時)も存在している財産です。
したがって、被相続人の生前に被相続人が贈与したり、相続人のひとりが使ってしまった財産などは、原則として遺産分割の対象になりません。

また、死亡時に存在し、かつ、現在も存在している被相続人の財産であっても、遺産分割の対象にならないものもあります。

1 不動産

不動産(土地・建物)は遺産分割の対象になります。
被相続人の不動産があるかどうかは、市役所などで名寄帳を取り寄せることで、その市内にある被相続人の不動産を調査することができます。

被相続人が不動産を賃借していた場合、不動産の賃借権も遺産分割の対象になります。

これに対し、被相続人が不動産を賃貸していた場合、賃料は遺産分割の対象にはならず、各相続人が相続分に従って取得します。ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停・審判)で扱うことはできます。

2 現金・預貯金

現金・預貯金は遺産分割の対象になります。
被相続人の預貯金があるかどうかは、各銀行で被相続人の預貯金の残高照会や取引履歴の取り寄せて調べることができます。

預貯金の取引履歴を取り寄せることで、被相続人が生前にした贈与や使途不明金の存在が明らかになることがあります。

被相続人の死亡後に発生した預貯金の利息は、遺産分割の対象にはならず、各相続人が相続分に従って取得します。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停・審判)で扱うことはできます。

3 株式・投資信託・国債

株式・投資信託・国債は遺産分割の対象になります。

被相続人の死亡後に発生した配当金は、遺産分割の対象にはならず、各相続人が相続分に従って取得します。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停・審判)で扱うことはできます。

4 貸金・立替金・損害賠償金

貸金・立替金・損害賠償金は、遺産分割の対象にはならず、各相続人が相続分に従って取得します。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停・審判)で扱うことはできます。

5 遺産管理費用

被相続人の死亡後に発生した固定資産税・建物の修理費・火災保険料などの遺産管理費用は、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停のみ)で扱うことはできます。

6 生前に払い戻された預貯金

被相続人の生前に払い戻された預貯金が、被相続人の生活費や医療費等、被相続人のために使われていれば問題はありませんが、そうでない場合、遺産分割で考慮したり、遺産分割以外の手続きが必要となることがあります。

⑴ 相続人に贈与された場合

遺産分割の対象にはなりませんが、相続人に贈与された場合、特別受益として考慮されることがあります。

⑵ 相続人が自己のために使った場合

相続人が被相続人に無断で払戻しを行い、自己のために払い戻した預貯金を使ったような場合、払い戻された預貯金は遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停・審判)で扱うことはできます。
そして、預貯金を払い戻した相続人が自己のために使ったことを認めないような場合、払戻しを行った相続人に対して不当利得返還請求又は損害賠償請求など民事裁判の手続きによって解決を図ることになります。

7 死亡後に払い戻された預貯金

被相続人の死亡後、相続人が、被相続人の預貯金を払い戻した場合、他の相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象になります。
もっとも、被相続人からの依頼により、払い戻した預貯金を被相続人の債務、遺産管理費用、葬儀費用等に充てた場合、遺産分割の対象にはなりません。

8 生命保険金

生命保険金は、以下のように、受取人として指定されている者が取得し、遺産分割の対象にはなりません。

⑴ 受取人が相続人のひとりに指定されている場合

指定された相続人ひとりが取得します。

⑵ 受取人が相続人と指定されている場合

相続人が相続分の割合で取得します。

⑶ 受取人の指定がない場合

約款に相続人に支払うとされていれば、相続人が相続分の割合で取得します。

ただし、多額の保険金を取得した場合、特別受益として考慮されることもあります。

9 債務

債務は、被相続人の死亡により各相続人が相続分に応じて相続し、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停のみ)で扱うことはできます。
被相続人に債務がある場合、すべての財産を相続しない相続放棄をすることもできます。

相続放棄をするには、被相続人が死亡してから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄をしても、生命保険金の受取人になっていれば、生命保険金を取得することはできます。

10 葬儀費用

葬儀費用(通夜・告別式、火葬などにかかる費用)は原則として喪主が負担することになり、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割(協議・調停のみ)で扱うことはできます。

なお、香典は喪主への贈与となります。

11 位牌・墓

系譜(家系図)、祭具(位牌・仏壇)、墳墓(墓石・墓碑)・遺骨は遺産分割の対象にはなりません。

祭祀の主宰者に帰属します。祭祀の主宰者は、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の審判によって決まります。

遺産の評価

遺産分割の対象となる財産が決まったら、個々の財産の評価額を確認して遺産の総額を算定します。評価の時点は、被相続人が死亡した時ではなく、遺産分割をする時です。

不動産や非上場企業の株式については、様々な評価基準があり、その評価が争いになりやすいところです。
不動産の評価については、複数の不動産会社が作成した簡易査定書を参考にして調整を図り、評価額の合意ができない場合、鑑定をすることになります。

改正により新設された配偶者居住権の評価については、以下のような方法が考えられます(簡易な評価方法)。

配偶者居住権の価額=建物敷地の現在価額-配偶者居住権付所有権(①配偶者居住権付建物所有権と②配偶者居住権付土地所有権等の合計額)の価額

簡易な評価方法は、固定資産税評価額を基に算出できる方法で、不動産鑑定士協会からも一定の合理性があると評価されているものです。

取得額の決め方

法定相続分を基礎として、特別受益・寄与分を考慮した上で、各相続人の取得額を決めます。

 

1 法定相続分

各相続人の法定相続分は以下のとおりです。
同じ順位の相続人が複数いる場合、原則としてそれぞれが等しい割合で相続することになります(*)。
例えば、妻と子供が2人いる場合に、妻の法定相続分は1/2、子供の法定相続分はそれぞれ1/2×1/2=1/4となります。

 ① 配偶者のみ      すべて
 ② 配偶者と子供     配偶者 2分の1 子供 2分の1
 ③ 配偶者と両親     配偶者 3分の2 両親 3分の1
 ④ 配偶者と兄弟姉妹   配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
 ⑤ 両親のみ       すべて
 ⑥ 兄弟姉妹のみ     すべて

*嫡出でない子と嫡出である子
平成25年9月4日以前は、嫡出でない子(父母が婚姻関係にない子供)の相続分は嫡出である子(父母が婚姻関係にある子供)の相続分の1/2とされていましたが、同年9月5日以降に開始した相続については、嫡出でない子と嫡出である子の相続分は等しくなりました。
また、平成13年7月~平成25年9月4日までに開始した相続であっても、裁判や合意等により法律関係が確定的になっていなければ、嫡出でない子と嫡出である子の相続分は等しくなります。

*父母の片方のみ同じ兄弟姉妹
被相続人が兄弟姉妹の場合、父母の片方のみ同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は父母の両方とも同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の1/2とされています。

2 特別受益

相続人の中に、被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり(遺贈)、生前に贈与を受けた(生前贈与)者がいた場合、相続人間の公平を図るため、その遺贈や贈与(特別受益)の額を相続財産に加算(特別受益の持戻し)することがあります。

もっとも、被相続人が持戻しをする必要がないとの意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合、被相続人の意思を尊重して持戻しはされません。

⑴ 相続人以外への遺贈・贈与

遺贈・贈与を受けたのが相続人でない場合、原則として特別受益にはなりませんが、名義上は相続人以外への遺贈・贈与でも、実際には相続人への贈与といえる場合、特別受益になることがあります。

⑵ 評価の時点

相続開始の時の価値を評価します。

⑶ 特別受益が問題となる事例


① 学費

被相続人の生前の経済状況や社会的地位を考えると、相続人を大学等へ通わせたり、留学させるのが扶養の範囲内と思われる場合や、相続人全員が同程度の教育を受けている場合、特別受益にはなりません。

② 居住用不動産

もっとも、法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした場合、被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになりました。

③ 生活費・小遣い・遊興費のための贈与

扶養の範囲内であれば、特別受益にはなりません。

④ 生命保険金

原則として特別受益にはなりません。

しかし、相続人間の不公平が著しい特別の事情がある場合、特別受益に準じて考慮することがあります。

遺産の総額が約1億134万円であるのに対して保険金の金額が約1億129万円の場合や、遺産の総額が約8423万円であるのに対して生命保険金の金額が約5154万円の場合に、生命保険金が考慮された事例があります。

他方、遺産の総額が約6963万円であるのに対して生命保険金の金額が約428万円の場合、生命保険金は考慮されなかった事例があります。

⑷ 持戻し免除の意思表示

被相続人が、特別受益を遺産分割において考慮する必要がないと、意思表示をしていた場合、特別受益を考慮せずに(特別受益を遺産に持ち戻すことをせずに)、遺産分割を行うことになります。
このような被相続人の意思表示を持戻し免除の意思表示といいます。持戻し免除の意思表示は、明示のものでも、黙示のものでも構いません。

3 寄与分

相続人の中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合、その者の相続分に寄与分額(特別の寄与を評価して算出した割合や金額)を加算することがあります。

扶養義務の範囲内の貢献は寄与にはなりません。
寄与分が認められるためには、その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと、特別な貢献であること、被相続人から対価を得ていないこと、寄与行為が一定の期間あること、片手間ではなくかなりの負担をしていること、寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係があることなどが必要です。

⑴ 相続人以外の寄与

寄与行為をしたのが相続人でない場合、原則として寄与分は認められませんが、相続人以外の寄与行為でも、相続人の寄与行為と同視できる場合、寄与分が認められることがあります。

また、法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるようになりました。

⑵ 評価の時点

相続開始の時の価値を評価します。

⑶ 寄与分が問題となる事例


① 家業である農業や商工業など被相続人の事業に従事した場合

② 病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合

③ 相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合

④ 被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合

遺産分割の方法

各相続人の取得額が決まったら、各相続人がどのように遺産を取得するかを決めます。

⑴ 現物分割

遺産の形状や性質を変えずに分けることをいいます。

土地であれば、1つの土地を2つに分筆して分けるような方法です。

⑵ 代償分割

遺産をそのまま取得すると相続分を超える場合、その超過分の金額を他の相続人に支払って分けることをいいます。

相続人が長男と二男の2人、遺産が1000万円の土地だけの場合、長男が土地を取得して二男に500万円を支払うような方法です。

⑶ 換価分割

遺産を売却などして換金して分けることをいいます。

相続人が長男と二男の2人、遺産が土地だけの場合、土地を売却して売却にかかった費用を差し引いた代金を長男と二男が1/2ずつ分けるような方法です。

⑷ 共有分割

遺産を相続人が相続分に従って共有して分けることをいいます。

相続人が長男と二男の2人、遺産が土地だけの場合、長男と二男が1/2ずつ土地の共有持分を取得するような方法です。

遺産分割の進め方

⑴ 協議

相続人間で、何を、どのように分けるのかについて協議し、遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどをして遺産を分けます。

⑵ 調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での調停・審判により遺産分割をします。

まずは調停を行い、調停で決まらなければ審判で家庭裁判所が分け方を決めることになります。

調停とは、裁判所で第三者のサポートを受けながら話合いを行う手続きです。調停は、裁判所(裁判官と男女のペアの調停委員など)が仲介し、どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるのではなく、紛争の実状に合った解決をするためのものです。
調停委員は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれる非常勤の裁判所職員です。調停では原則として相手方とは同席せず、別々に調停委員などと話をします。待合室も別々です。

審判とは、裁判所が提出された資料や当事者からの聞き取った事情に基づいて家庭裁判所が結論を出すものです。

⑶ 裁判

遺産分割は、相続人間で、死亡時に存在し、かつ、現在(遺産分割の時)も存在している被相続人の財産の分け方を決めるものです。

そのため、誰が相続人となるか、何が遺産分割の対象となるかなどの前提問題、被相続人に無断で払い戻された預貯金の取扱いなどの付随問題に争いがある場合、そもそも遺産分割を進めることができないことがあります。

そのような場合、遺産分割の協議・調停・審判だけでなく、地方裁判所の裁判をする必要があります。

裁判では、当事者の主張や証拠を踏まえて、裁判所が結論を出します。そして、前提問題が裁判で解決した後、改めて遺産分割を行うことになります。