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弁護士法人田島法律事務所

入間事務所 ひばりが丘事務所

後見のご相談

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が衰えてしまった場合、財産を管理したり(預貯金の払戻し等)、契約を結んだり(福祉サービス契約・不動産売買・遺産分割等)する際、正しく判断することが難しくなってきます。後見制度は、裁判所が本人の援助者を選び、その援助者が本人のために活動して、本人を援助することを目的とした制度です。後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
当事務所では、後見制度を利用するための裁判所への申立てや判断能力が衰えた方の財産を管理する後見人に就任すること等によって、本人や家族のサポートを行っています。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力がなくなる前に、後見人になってほしい人を自分で選んでおく制度です。本人の判断能力が不十分になった場合(少なくとも法定後見制度における補助に相当する程度の判断能力)、本人が予め公正証書を作成して結んだ任意後見契約に従って、任意後見人が本人を援助します。任意後見人には、ご家族や法人もなることができます。任意後見契約には、代理する事項を定めておきます。任意後見人には、法定後見人とは異なり、代理権のみがあり取消権はありません。

任意後見契約は、家庭裁判所に任意後見監督人を選任する申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じ、任意後見人は任意後見監督人の監督に服します。任意後見監督人の選任の申立てをする際、診断書を準備する必要があります。任意後見監督人の選任は家庭裁判所の裁量に委ねられ、任意後見契約に任意後見監督人の候補者を定めても、利害関係のない公正な第三者の専門家(弁護士・司法書士等)が任意後見監督人に選任されます。

本人の財産管理をめぐり親族間で対立が生じ、一方が本人と任意後見契約を締結して任意後見監督人選任を申立て、他方が法定後見開始の申立てをして、いずれの制度を利用するか争いになることもあります。任意後見監督人が選任されている場合、本人の利益のため特に必要があるときに限り、法定後見制度を利用できます。

法定後見制度

法定後見制度は、すでにご自身の判断能力が衰えてしまった場合に、後見人等を選任して本人を援助する制度です。後見人が、本人を代理して契約等の法律行為を行ったり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を取り消したりすることで、ご本人を保護・支援します。

後見人等には、ご家族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が、家庭裁判所によって選任されます。申立ての際に候補者を挙げることはできますが、後見人に誰を選任するか家庭裁判所の裁量に委ねられ、親族間に対立があるような場合、専門家が後見人に選任されます。

後見人は、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。専門家が後見人に選任された場合、管理財産の額等によって変わりますが、通常の管理事務を行った報酬のめやすは、管理財産額が1000万円を超え5000万円までは月額3~4万円です。

成年後見制度には、本人の判断能力の程度等の事情に応じて成年後見・保佐・補助の3つの種類が用意されています。

1 成年後見

成年後見は、本人の判断能力が全くない場合に利用する制度です。この場合、本人を援助する後見人が家庭裁判所の審判で選任されます。

後見人には、契約等に関する代理権・取消権があります。

2 保佐

保佐とは、判断能力が著しく不十分な場合(日常的な買い物はできても、不動産の売買等重要な行為はできないような場合)に利用する制度です。この場合、本人を援助する保佐人が家庭裁判所の審判で選任されます。

保佐人には、重要な契約等に関する同意権・取消権があります。また、特定の行為に関する代理権を保佐人に付与することもできます(保佐開始の申立てとは別に代理権を付与する申立てが必要です)。

3 補助

補助とは、判断能力が不十分な場合(重要な行為ができるか不安があるような場合)に利用する制度です。この場合、本人を援助する補助人が家庭裁判所の審判で選任されます。

補助人には、本人が希望する重要な契約等に関する同意権・取消権・代理権があります(補助開始の申立てとは別に同意権・代理権を付与する申立てが必要です)。