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弁護士法人田島法律事務所

入間事務所 ひばりが丘事務所

遺留分のご相談

遺留分

 被相続人は、遺言や生前贈与によって、原則として自由に遺産の分け方を決めることができますが、(兄弟姉妹以外の)相続人には遺産のうち一定の割合(遺留分)を相続する権利があります。

遺言書に従うとほとんど(全く)遺産を相続できない場合、(兄弟姉妹以外の)相続人は遺産のうち一定の割合(遺留分)を請求することができます。

遺留分の算定方法は複雑で、遺留分を請求できる期間には制限があることから、不利な遺言書があったり遺留分の請求をされた場合、当事務所にご相談ください。

→ 遺留分の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

1 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人が誰であるかによって異なります。
遺留分の権利がある相続人全体に残される遺留分の割合は、両親のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となっています。具体的な割合は、以下のとおりです。

①相続人が配偶者のみ    配偶者2分の1
②相続人が子供のみ     子供2分の1
③相続人が配偶者と子供   配偶者4分の1 子供4分の1
④相続人が配偶者と両親   配偶者6分の2 両親6分の1
⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者2分の1 兄弟姉妹なし
⑥両親のみ         両親3分の1

遺留分の権利がある相続人が複数いる場合、相続人全体に残される遺留分の割合に法定相続分の割合を掛けて、各相続人の遺留分の割合を計算します。

例えば、被相続人に妻と子供が2人いる場合に、全財産を妻に相続させるという遺言があったときは、相続人全体に残される遺留分の割合が1/2となり、子供にはそれぞれ1/2×子供の法定相続分=1/2×(1/2×1/2)=1/8の遺留分があります。

2 遺留分の算定

遺留分侵害額(遺留分に相当する金額に不足する額=遺留分権利者として請求できる額)は、以下の計算により求められます。
遺留分侵害額=(①遺留分を算定するための財産の額×相続人全体に残される遺留分の割合×法定相続分)-②遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額-③遺留分権利者が遺産分割で取得できる額+④遺留分権利者が負担する債務の額

①遺留分を算定するための財産の額は、相続開始の時の財産に贈与された財産を加え、債務を引いた額となります。

ただし、贈与された財産のうち、遺留分を算定する基礎に加えられるものは、①相続人に対する生前贈与は相続開始前の10年間、②相続人以外に対する生前贈与は相続開始の1年間にされたものに限定されます。

3 遺留分を請求する方法

遺留分侵害額を請求するかどうかは、各相続人の意思に委ねられ、遺留分を放棄することもできます。

ただし、相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分侵害額を請求する権利は、被相続人が亡くなったこと及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に、遺言により財産を取得した者などに対し、遺留分侵害額を請求という意思表示をしなければ、時効により消滅します。

また、遺留侵害額を請求する権利は、被相続人が亡くなってから10年を経過しても、時効により消滅します。